接骨院等にかかるとき

骨や筋肉、関節の痛みで、接骨院(整骨院)を利用する場合がありますが、接骨院等は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も保険医ではないため、健康保険が使えるのはごく限られたけがや痛みになります。

健康保険が使えるのは

健康保険の適用となるのは、外傷性が明らかで負傷の原因がはっきりしている以下の症例に限られます。

※内科的原因による疾患は含まれません。
※いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。

●骨折・脱臼

※応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。

●打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)

こういう場合は健康保険は使えません

以下のような場合は健康保険扱いにならないため、施術費用は自費(全額自己負担)となります。

case
1
日常生活での疲れによる肩こりのため、近所の接骨院で施術を受けた。
単なる肩こり、筋肉疲労等に対する施術に健康保険は使えません。
case
2
数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、接骨院で施術を受けた。
過去のけがや交通事故の後遺症等は健康保険の対象になりません。
case
3
けがをして医療機関で治療中だが、早く治したいので接骨院にも通院している。
医療機関と重複受診している場合は、接骨院等で健康保険は使えません。
case
4
長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに接骨院に通院している。
症状の改善がみられない、長期にわたる漫然とした施術に健康保険は使えません。
case
5
神経痛やリウマチ等からくる痛みのため、接骨院に通院している。
医療機関で治療すべき病気・けがに起因する痛み等への施術に健康保険は使えません。
case
6
仕事から帰宅途中で骨折し、近くの接骨院に運ばれた。
通勤時や業務上のけが等は労災保険扱いとなります。詳しくはこちらのページをご覧ください。

施術内容は必ずチェックを

接骨院等での施術費用は、原則として、いったん患者が全額を支払って、事後に健康保険組合に療養費の支給申請をして、原則7割分の還付を受ける取り扱いとなります。ただし、地方厚生(支)局長・都道府県知事と協定・契約を結んでいる接骨院等では、患者が療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができるようになっており、保険医療機関と同様に、原則3割の自己負担で施術が受けられるしくみになっています。

しかし、委任するとはいえ、「療養費支給申請書」には患者本人の自筆による署名が必要です。署名は、負傷名(部位)や施術日、請求金額等の記載に間違いがないか十分に確認したうえで行ってください。

領収書を必ずもらおう

接骨院等は、領収書の無料発行が義務づけられています。保険医療機関にかかった際と同様に、領収書は必ずもらってください。

事後に施術内容を確認する際にも使えますので、施術の内容ごとに金額が細かく書かれた明細書ももらっておくとより望ましいです。ただし、明細書の発行は有料の場合もありますのでご注意ください。

ご協力ください

健康保険組合から施術内容等についてお問い合わせすることがあります。

健康保険組合では、健康保険を使って接骨院等の施術を受けた方に、後日、施術内容や施術経過、負傷原因等の照会をさせていただく場合があります。保険料を適正に活用するため、照会業務へのご理解とご協力をお願いいたします。

療養費支給申請書に署名を行う際は、負傷原因や負傷部位等、記載事項に間違いがないか必ずご確認ください。