[2019/03/01] 
重要はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任制度の導入に伴う事務取扱について

平成31年3月1日

 

被保険者 各位

 

中国しんきん健康保険組合

 

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任制度の導入に伴う事務取扱について

 

 平素は、当健康保険組合の事業運営に対しましてご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
 さて、今般、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費(以下「あはき療養費」という。)について、平成31年1月1日から受領委任制度が導入されることになり、今後のあはき療養費にかかる支払い方法は、「償還払い」または「受領委任制度に基づく支払い」の2つの方法に限る(患者と施術者の当事者間の契約による「代理受領」は認められない)とされました。
 また、2つの方法のうちいずれにより支払いを行うかは、実施時期も含め、各保険者(健康保険組合等)の裁量で判断し、健康保険組合については、組合会の審議を経て決定しなければならないとさました。
 当健康保険組合は、平成26年2月17日開催の第102回組合会決議において、平成26年5月1日以降の施術分から、支払い方法を「償還払い」に統一し、現在まで適切に取り扱われていることから、今後も「償還払い」を継続することが、平成31年2月28日開催の第115回組合会で決議されましたので、ご通知申し上げます。

 

 

◎「療養費支給申請」の方法については,健康保険組合へお問い合わせください。

【お問い合わせ先】
TEL 082-249-8121
082-249-8129

<参考>
あはき療養費リーフレット
※柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて | 厚生労働省
URL http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/jyuudou/